2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問39(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価の2分の1相当額を受贈益として益金の額に算入する。
  2. 役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。
  3. 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされる。
  4. 役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。



解答

1

解説

1.は不適切。役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価相当額を受贈益として益金の額に算入します。

例えば、役員が所有する土地(適正な時価は500万円)を会社に無償(0円)で譲渡した場合、会社は時価と譲渡額との差額500万円を受贈益として益金に算入します(※この500万円は法人税の課税対象になります)。

2.は適切。なお、役員が所有する建物を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として「実際に譲渡した価額」ではなく、「適正な時価相当額」で譲渡したものとして譲渡所得が計算されます(=みなし譲渡所得)。

会社・役員間の低廉譲渡にかかる課税関係
売主 役員 会社
買主 会社 役員
譲渡価額 時価の2分の1以上 時価の2分の1未満 時価未満
売主 譲渡価額と取得費等
の差額が譲渡所得

(通常の計算)
時価と取得費等
の差額が譲渡所得
(みなし譲渡)
時価と帳簿価額
の差額は売却益
(売却価額は時価)
買主 譲渡価額と時価の差額は受贈益
(取得価額は時価)
時価と譲渡価額
の差額は給与所得

3.は適切。適正な賃料相当額が給与所得として課税されます。

4.は適切。役員が会社に対して無利息で金銭の貸し付けた場合、その行為が必ずしも営利目的とは言えないため、原則として役員には課税されません

一方、会社が役員に対して無利息で金銭の貸し付けた場合、通常の利子との差額は給与とみなされるため、原則としてその役員の給与所得の収入金額に算入します。

例えば、会社が無利子で役員に対して100万円を貸し付けた場合、通常の利子が1%とすると…通常の利子との差額1万円(=100万円×1%-0円)が給与所得とみなされ課税されます。

無利息で金銭を貸し付けた場合
  • 会社→役員:通常の利子との差額が役員に課税される
  • 役員→会社:役員には課税されない

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です