四択問題
分野:相続
親族等にかかる民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
- 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
解答
3
解説
1.は適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
- 血族:祖先が同じで血の繋がりがある人々
- 姻族:婚姻によって新たな繋がりができた人々
2.は適切。養子には、「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
- 普通養子:養子と実方の父母との親族関係を存続したまま、養父母と親子関係を作る
- 特別養子:養子と実方の父母との親族関係を終了し、新たに養父母とのみ親子関係を作る
3.は不適切。子には、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた「嫡出子」と、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた「非嫡出子」の2種類があります。
以前は両者の法定相続分に差がありましたが、最高裁の違憲判決により民法900条4号が改正され、現在は同等の法定相続分になっています。
4.は適切。民法第877条2項で「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められています。
田口先生
本問は、2022年1月試験の第52問とほとんど同じ問題です!
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