四択問題
分野:相続
下記<親族関係図>において、Aさんの相続にかかる民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、DさんはAさんの相続開始以前にすでに死亡している。
- 配偶者Bさんが2分の1、長男Cさんが2分の1
- 配偶者Bさんが2分の1、長男Cさんが4分の1、二男の妻Eさんが4分の1
- 配偶者Bさんが2分の1、長男Cさんが4分の1、孫Fさんが8分の1、孫Gさんが8分の1
- 配偶者Bさんが2分の1、長男Cさんが6分の1、孫Fさんが6分の1、孫Gさんが6分の1
解答
3
解説
被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位:被相続人の子供
- 第2順位:被相続人の直系尊属(※第1順位の人がいない場合のみ)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(※第1順位・第2順位の人がいない場合のみ)
本問の場合、被相続人Aのさんと配偶者Bさんとの間に第1順位の子供がいるので、次男Dさんが存命していれば長男Cさんとともに相続人になります。ただ、次男Dさんはすでに死亡しているため、孫Fさんと孫Gさんの2人が代襲相続する形になります。
なお、本問のように配偶者と子供が相続する場合は、配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子供全員で相続します。代襲相続をする孫Fさんと孫Gさんは、次男Dさんが存命していれば受け取っていた相続分(4分の1)を半分ずつ相続します。
- 配偶者Bさん:2分の1
- 長男Cさん:(2分の1)×(2分の1)=4分の1
- 孫Fさん:(2分の1)×(2分の1)×(2分の1)=8分の1
- 孫Gさん:(2分の1)×(2分の1)×(2分の1)=8分の1
- 次男の妻Eさん:ゼロ
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