2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問15(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。
  2. 契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
  3. 契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。
  4. 一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる。



解答

1

解説

1.は不適切。入院給付金は「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、原則として非課税になります。

その他、交通事故の被害者となって受け取った損害賠償金、加入している保険から受け取った手術給付金や通院給付金なども「損失の補填」に当たるため、入院給付金と同様に非課税になります。

2.は適切。なお、満期保険金を年金で受け取った場合、一時所得ではなく公的年金等以外の雑所得になります。

3.は適切。生命保険契約において、契約者・保険金受取人が同一で、被保険者(保険の対象となる人)が異なる場合、被保険者の死亡により契約者・保険金受取人が受け取る死亡保険金は、一時所得として総合課税の対象になります。

4.は適切。保険期間が5年超の一時払養老保険や個人年金保険、変額個人年金などを5年以内に解約した場合、金融類似商品として解約返戻金に20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税になります。

それに対して、満期のない一時払終身保険は金融類似商品の判定要件のひとつである「普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下」という要件を満たさないため、金融類似商品には分類されません。

よって、一時払終身保険を契約から5年以内に解約したさいに契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象になります。

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