2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問59(過去問解説)

四択問題

分野:相続

Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。

資料




解答

4

解説

小規模宅地等の評価減の特例は、FP2級の頻出論点のひとつです。以下の3パターンの限度面積・減額割合をしっかり覚えておきましょう。

小規模宅地等の評価減の特例
利用区分 減額割合 限度面積
居住用 特定居住用宅地等 80% 330㎡
事業用 特定事業用宅地等 80% 400㎡
特定同族会社事業用宅地等
貸付用 貸付事業用宅地等 50% 200㎡

本問は、問題文に「甲宅地が貸付事業用宅地等に該当」とあるので、限度面積200㎡減額割合50%を使って計算しましょう。

減額される金額=120,000千円×200㎡/480㎡×50%=25,000千円

甲宅地の価額=120,000千円-120,000千円×200㎡/480㎡×50%=95,000千円

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