2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問19(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

損害保険を利用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。

  1. 病気やケガの治療のため就業できなくなることにより収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
  2. 国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。
  3. 趣味のラグビーの練習や試合中にケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。
  4. 被保険者の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した普通傷害保険を契約した。



解答

4

解説

1.は適切。所得補償保険は、ケガや病気により就業不能になった場合に被保険者が喪失する収入を補償する保険です。

なお、勤めていた会社が倒産して失業した場合は所得補償保険の対象になりません。あわせて押さえておきましょう。

2.は適切。国内旅行傷害保険は、病気や旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは補償の対象になりませんが、交通事故や旅行中の食事を原因とする細菌性食中毒は補償の対象になります。

各保険の補償対象まとめ
普通
傷害保険
国内旅行
傷害保険
海外旅行
傷害保険
交通事故などの不慮の事故(国内)
交通事故などの不慮の事故(海外)
細菌性の食中毒 ×
地震・噴火・津波を原因とする傷害 × ×
病気 × ×
自殺 × × ×

3.は適切。普通傷害保険は、日常生活(※就業中や通勤中も含む)の事故によるケガが補償の対象になります。この「日常生活」には、趣味で行うスポーツも含まれます。

4.は不適切。普通傷害保険では、家族が起こした傷害をカバーすることができません。

本肢のようなリスクに備える場合は、契約者だけでなく契約者の家族全員がカバーされる「個人賠償責任補償特約を付帯した家族傷害保険」を契約する必要があります。

  • 家族傷害保険の「家族」の範囲
  • 本人
  • 配偶者
  • 生計を一にする親族
  • 生計を一にする別居の未婚の子…など

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