四択問題
分野:金融
わが国における個人による金融商品取引にかかるセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
- 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
解答
3
解説
1.は適切。国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。また、日本国内に本店のある金融機関の海外支店や外国銀行の日本支店に預け入れた預金も、預金保険制度による保護の対象外です。
2.は適切。当座預金や利息の付かない普通預金を「決済用預金」といいます。決済用預金はその全額が保護の対象になります。
なお、利息の付く普通預金や定期預金に関しては、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までと、その元本にかかる利息が保護されます。
3.は不適切。証券会社が取り扱う国内株式や公社債、投資信託だけでなく外国株式や外貨建てMMFなども補償の対象になります。
補償の対象外となる外国為替証拠金取引(FX取引)やデリバティブ取引などと混同しないように気をつけましょう。
4.は適切。なお、責任準備金とは「将来の支払いのために社内に留保しておくべきお金」のことをいいます。
参考・生命保険会社が破綻した場合の補償内容(生命保険契約者保護機構)
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