2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問44(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
  4. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。



解答

4

解説

1.は不適切。普通借地権の存続期間は、50年ではなく30年以上とされています。

よって、30年を超えて定めた場合はその期間、30年以下で定めた場合や期間を定めなかった場合は30年になります。つまり、どのように決めたとしても契約の存続期間は最低30年以上になります。

  • 50年と定めた場合:50年
  • 20年と定めた場合:30年
  • 期間を定めなかった場合:30年

2.は不適切。借地契約の更新方法には「合意更新」「請求更新」「法定更新」の3つがありますが、「請求更新」と「法定更新」については(更新時に)借地上に建物がないと更新したものとはみなされません

本問は、問題文の「借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求した」から「請求更新」に該当することが分かるので、借地上に建物がない場合は、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとはみなされません。

3.は不適切。事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上50年未満として設定することができます。

4.は適切。事業用定期借地権等の契約方法は、公正証書に限定されています。

3種類の定期借地権
一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
契約期間 50年以上 10年以上~50年未満 30年以上
利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約方法 書面 公正証書 制限なし

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