2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問42(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。
  3. 宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合に、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の2か月分に相当する額である。
  4. 専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。



解答

2

解説

1.は不適切。宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買の媒介にさいして、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項について当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません。

なお、契約締結後に遅滞なく行わなければいけないのは「重要事項の説明」ではなく、「契約書(37条書面)」の交付です。

  • 重要事項の説明:売買契約が成立するまでに
  • 契約書の交付:契約締結後に遅滞なく

2.は適切。なお、2割を超える定めをした場合は全てが無効になるわけではなく、2割を超えた部分のみが無効になります。

3.は不適切。宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の1か月分(+消費税)が限度とされています。

4.は不適切。専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、強制的に3か月に修正されます。契約が無効になるわけではありません。

田口先生1
田口先生
本問は、2018年1月試験の第42問とほとんど同じ問題です!

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