2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問32(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。

  1. 不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃にかかる所得
  2. 金地金を譲渡したことによる所得
  3. 自宅を譲渡したことによる所得
  4. ゴルフ会員権を譲渡したことによる所得



解答

3

解説

所得税は「総合課税」「源泉分離課税」「申告分離課税」のいずれかの方法により課税されます。

  • 総合課税:利子所得 、配当所得 、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地・建物・株式以外)、一時所得 、雑所得
  • 分離課税:退職所得、山林所得、譲渡所得(土地・建物・株式)

源泉分離課税されているものを除く


1.は申告分離課税の対象にならない。不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃にかかる所得(不動産所得)は、総合課税の対象になります。

2.は申告分離課税の対象にならない。金地金を譲渡したことによる所得(譲渡所得)は、総合課税の対象になります。

3.は申告分離課税の対象になる。自宅を譲渡したことによる所得(譲渡所得)は、所有期間により「分離短期譲渡所得」と「分離長期譲渡所得」に分類されます。

これらの所得にかかる税金は、他の所得と区分して計算します。

4.は申告分離課税の対象にならない。ゴルフ会員権を譲渡したことによる所得(譲渡所得)は、総合課税の対象になります。

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