2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問38(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。

  1. 法人税の本税
  2. 固定資産税
  3. 事業所税
  4. 印紙税



解答

1

解説

法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、「損金の額に算入できる租税公課」と「損金の額に算入できない租税公課」の分類は以下のとおりです。

  • 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税事業所税印紙税、都市計画税など
  • 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など

1.の法人税の本税は、損金の額に算入されません。2.の固定資産税、3.の事業所税および4.の印紙税は、損金の額に算入されます

田口先生1
田口先生
試験対策としては「損金に算入できない租税公課」を押さえておきましょう。
法人税と法人住民税は割り切って覚え、その他(延滞税、過怠税、罰金、過料など)は自業自得の性格を持つものだから損金の額に算入できない、と考えると分かりやすいです。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です