2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問59(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 相続により土地を取得した者がその相続にかかる相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
  2. 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
  3. 相続税を金銭で納付するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡にかかる所得は、所得税の課税対象とならない。
  4. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。



解答

1

解説

1.は適切。延納の申請にあたっては、延納税額および利子税の額に相当する担保を提供する必要があります。相続人が元から保有している財産だけでなく、今回の相続で取得した財産を担保として提供することも可能です。

2.は不適切。相続税に関しては、延納だけでなく、納期限を延長しても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申告期限までに物納申告書を提出することにより物納が認められます。

延納・物納を自由に選択できるわけではありません。

  • 贈与税:延納OK・物納NG
  • 相続税:延納OK・物納OK(※延納でも無理な場合のみ)

3.は不適切。土地の譲渡にかかる所得は、その譲渡理由に関係なく譲渡所得として所得税の課税対象になります。

なお、相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を一定の期間内に譲渡した場合、取得費加算の特例を受けることができます。

4.は不適切。物納財産の収納価額は、原則として相続税評価額になります。よって、特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用の価額になります。

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