2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問39(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 消費税は、土地の譲渡など非課税とされる取引を除き、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課される。
  2. 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、原則として、一定の期限までに所定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができる。
  3. 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
  4. 新たに設立された法人は基準期間がないため、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額の多寡にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。



解答

4

解説

1.は適切。国内で行われる取引のうち、消費税の課税対象となるのは以下の3つの要件を満たしたものに限られます。

  • 事業者が事業として行う取引
  • 対価を得て行う取引
  • 資産の販売や貸付け、サービスの提供

なお、「土地の譲渡」は上記の3つの要件は満たしているものの、土地には消費という概念がない(=使っても減らない)ため、消費税の課税取引にはなりません。

2.は適切。なお、簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に業種に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入にかかる消費税額を計算します。

3.は適切。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は免税事業者に戻ることができません。

4.は不適切。新たに設立された法人であっても、事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上の場合は、消費税の課税事業者になります。

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