2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問32(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 退職所得の金額(特定役員退職手当等にかかるものを除く)は、「退職手当等の収入金額-退職所得控除額」の算式により計算される。
  2. 給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。
  3. 一時所得の金額は、「一時所得にかかる総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。
  4. 不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得にかかる総収入金額-必要経費」の算式により計算される。



解答

1

解説

1.は不適切。退職所得の金額(特定役員退職手当等にかかるものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1」の算式により計算されます。

2.は適切。給与所得は、収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額になります。

3.は適切。総収入金額から支出金額を差し引き、さらに特別控除額(最大50万円)を差し引いた残額が一時所得になります。

一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額

なお、一時所得は、その所得金額の2分の1を給与所得などの他の所得の金額と合算して総所得金額を計算します。

4.は適切。なお、青色申告特別控除の適用を受けられる場合は、総収入金額からさらに65万円または10万円を差し引くことができます。

不動産所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除)

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