2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問14(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。
  3. 一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
  4. 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。



解答

1

解説

1.は不適切。契約者・保険金受取人が同一で、被保険者(保険の対象となる人)が異なる場合、被保険者の死亡により契約者・保険金受取人が受け取る終身保険の死亡保険金は、一時所得または雑所得として所得税の課税対象になります。

2.は適切。医療保険の入院保険金は「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、原則として非課税になります。

3.は適切。保険期間が5年超の一時払養老保険や個人年金保険、変額個人年金などを5年以内に解約した場合、金融類似商品として解約返戻金に20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税になります。

それに対して、満期のない一時払終身保険は金融類似商品の判定要件のひとつである「普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下」という要件を満たさないため、金融類似商品には分類されません。

よって、一時払終身保険を契約から5年以内に解約したさいに契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象になります。

4.は適切。被保険者から年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象になります。

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