2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問17(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって支払われる金額を除いた額が保険金の支払い対象となる。
  2. 被保険自動車を運転して父の家の車庫に入れるとき、誤って衝突して車庫を壊してしまった場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
  3. 被保険自動車が洪水で水没してしまった場合、その損害は車両保険の補償の対象となる。
  4. 被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、その死亡による損害の全額が保険金額を限度として人身傷害補償保険の補償の対象となる。



解答

2

解説

1.は適切。対人賠償保険は、自動車事故で他人を死傷させたことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に備えて加入する保険です。万が一のさいに、自賠責保険でカバーできない超過分が保険会社から支払われます。

なお、上記の「他人」には配偶者や子などの家族は含まれません(※対物賠償保険も同様)。社会通念上、家族間で損害賠償を求めることはないと考えられるからです。

2.は不適切。対物賠償保険は、自動車事故で他人のモノ(他人の自動車や壁、電柱など)に損害を与えたことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に備えて加入する保険です。

ここで「他人」の範囲が問題になりますが、上述のとおり被保険者の家族(配偶者・親・子など)は他人とはみなされないため、これらに対して与えた損害は対物賠償保険の補償の対象にはなりません。

3.は適切。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償の対象になりませんが、火災・台風・洪水などによる損害は補償の対象になります。

4.は適切。人身傷害補償保険は、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により死傷した場合に被保険者の過失割合にかかわらず実際の損失額が支払われる保険です。

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