四択問題
分野:金融
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 当座預金などの決済用預金は、預け入れている金融機関が破綻した場合、元本1,000万円およびその破綻日までの利息の額を限度として、預金保険制度により保護される。
- スーパー定期預金は、市場金利を基準として、各金融機関が預金金利を設定する。
- 期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。
- 貯蓄預金は、公共料金などの自動振替口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができない。
解答
1
解説
1.は不適切。「当座預金」や「利息の付かない普通預金」を決済用預金といいます。決済用預金はその全額が保護の対象になります。
なお、「利息の付く普通預金」や「定期預金」などの一般預金等に関しては、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までと、その元本にかかる利息が保護されます。
2.は適切。スーパー定期は、市場金利の動向などに応じて各金融機関が預金金利を設定する商品です。半年複利型を利用することができるのは個人に限られます。
- 個人
- 預入期間が3年未満:単利型のみ
- 預入期間が3年以上:単利型or半年複利型
- 法人
- 預入期間が3年未満:単利型のみ
- 預入期間が3年以上:単利型のみ
3.は適切。期日指定定期預金は、1年間の据置期間が経過したあとに満期日を自由に指定することができる預金です。
4.は適切。貯蓄預金は、普通預金と同じように出し入れは自由ですが、公共料金などの自動支払口座や給与や年金などの自動受取口座として利用することはできません。
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