四択問題
分野:不動産
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- 家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日における家屋の所有者に対して課される。
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
解答
3
解説
1.は適切。標準税率は1.4%ですが、1.5%や1.6%と定めている市町村もたくさんあります。規模の小さい市町村ほど、(税収を確保するために)税率が高くなる傾向があります。
2.は適切。固定資産税の賦課期日(課税要件を確定するために設けられた日)は、毎年1月1日と決められています。よって、1月1日時点で家屋を所有している人が、固定資産税の納税義務者になります。
なお、年の中途にその対象となる家屋を売却した場合であっても、1月1日時点で家屋を所有していた人がその年度分の固定資産税の全額を納付する義務があります。
3.は不適切。固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例があります。
なお、一般住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡超の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例が定められています。
- 固定資産税の課税標準の特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の6分の1の額
- 一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の1の額
- 都市計画税の課税標準の特例(固定資産税の2倍!と覚えましょう)
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の1の額
- 一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の2の額
4.は適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課されます。
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