四択問題
分野:リスク
医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 特定(三大)疾病保障定期保険は、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われたとしても、死亡保険金や高度障害保険金が支払われなければ、保険契約は継続する。
- がん保険では、通常、90日間または3か月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
- 人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。
- 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
解答
1
解説
1.は不適切。特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががん・急性心筋梗塞・脳卒中の所定の状態になった場合に特定疾病保険金が支払われ、その時点で契約が終了します。
2.は適切。がん保険には、通常、90日間または3か月間の免責期間が設けられています。免責期間中に被保険者ががんと診断確定された場合、がん診断給付金は支払われません。
この免責期間は「最近、体の調子が悪い…→もしかしたらがんかもしれない→受診する前にがん保険に入っておこう」という人を排除するための仕組みで、健康なときから加入している他の契約者との公平性を保つために設けられています。
3.は適切。人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、治療を目的とした入院になるため所定の入院給付金が支払われます。
なお、健康管理を目的とした人間ドックで入院する場合、治療を直接の目的としていないため入院給付金は支払われません。
4.は適切。先進医療特約の対象となる先進医療は、先進医療を受けた時(=給付時)に厚生労働大臣が承認しているものです。
よって、保険契約時に承認されていなかった先進医療でも、先進医療を受ける時までに承認されていれば先進医療特約の対象になります。
逆に、保険契約時に承認されていた先進医療でも、先進医療を受ける時に指定から外れていた場合は先進医療特約の対象になりません。
田口先生
本問は、2021年5月試験の第19問とほとんど同じ問題です!
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