四択問題
分野:タックス
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出しなければならない。
- 2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法である。
- 参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。
- 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
解答
1
解説
1.は不適切。役員給与は原則として損金に算入することができませんが、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出ることにより、適正額を損金に算入することができます。このような給与を「事前確定届出給与」といいます。
- 損金に算入できる役員給与
- 定期同額給与のうちの適正額(※不相当に高額な部分は除く)
- 事前確定届出給与のうちの適正額(※不相当に高額な部分は除く)
- 利益連動給与のうちの適正額(※不相当に高額な部分は除く)
一方、役員退職給与は不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、全額が損金の額に算入されます。よって、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出る必要はありません。
2.は適切。2016年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物については、償却方法が「定率法」から「定額法」に変更されました。
3.は適切。1人あたり5,000円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができます。
4.は適切。法人事業税は、損金の額に算入することができます。
- 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、印紙税、登録免許税、都市計画税など
- 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など
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