2025年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2025年5月公表 問30(預金保険制度)

四択問題

分野:金融

預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
  3. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  4. 単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。



解答

2

解説

本問は、万が一金融機関が破綻したさいに、私たちが預けているお金がどの範囲・金額まで国(預金保険機構)によって守られるのかを定めた預金保険制度のルールについて問う問題です。

預金保険制度とは、銀行などの金融機関が破綻して預金を払い戻せなくなった場合に、預金者を保護し、世の中の金融不安を防ぐためのセーフティネットです。

ただし、預けているお金がすべて無条件に守られるわけではなく、預金の種類によって「全額守られるもの」「1,000万円までしか守られないもの」「一切守られないもの」が厳格に分けられています。

  1. 〇(適切):記述の通りです。確定拠出年金(企業型DCやiDeCoなど)は、加入者自身が運用商品を選んで老後資金を作る制度です。その運用商品として定期預金を選択していた場合、それは金融機関の資産ではなく「加入者個人の預金」として扱われます。
    したがって、一般の定期預金と同じように預金保険制度の保護対象となり、同じ金融機関にある他の一般預金と合算して「元本1,000万円までとその利息等」が保護されます。
  2. ✕(不適切):「元本1,000万円を限度として」という点が誤りです。正しくは「金額の多寡にかかわらず全額が保護の対象となる」です。
    決済用預金とは、「決済サービスを提供できること(口座振替等ができる)」「預金者がいつでも引き出せること」「利息がつかないこと」の3つの条件をすべて満たす預金(当座預金や利息のつかない普通預金など)のことです。
    この決済用預金は、企業の支払いや人々の生活の基盤となる経済の血液のような重要なお金であるため、特例として1,000万円の上限なく全額が保護される強力なルールになっています。
  3. 〇(適切):記述の通りです。日本国内に本店がある銀行に預け入れた預金であっても、外貨預金は預金保険制度の保護対象には一切なりません。預金保険制度は、あくまで日本の通貨(円)による経済活動の安定を守るための制度です。
    高い金利と為替リスクを伴う外貨預金や外貨建て金融商品は、投資・自己責任の性格が強いとみなされるため、金額にかかわらず保護の枠組みから外されています。
  4. 〇(適切):記述の通りです。預金保険制度で保護されるのは、真の預金者(本当の持ち主)のお金のみです。税金逃れや財産隠しなどを目的として、単に家族や知人の名前を借りただけの他人名義預金や、実在しない人物の名前を使った架空名義預金は、制度の主旨に反するため一切保護の対象となりません。
田口先生1
田口先生
かつての日本では、金融機関が倒産しそうになると国が手厚く救済して預金を全額守る「護送船団方式」がとられていました。しかし、それでは預金者が「どこに預けても国が守ってくれるなら、危なくても金利が高い銀行に入れよう」と考え、危険な経営をしている金融機関にお金が集まってしまうというモラルハザードが起きてしまいます。
これを防ぎ、預金者に安全な銀行を自己責任で選ばせるため、2005年のペイオフ全面解禁によって、一般預金は原則1,000万円までしか守らないというシビアな世界へと歴史的に転換したのです。

FP3級 試験問題解説 全問リスト

FP2級 試験問題解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です