2025年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2025年5月公表 問33(損益通算)

四択問題

分野:タックス

所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
  2. 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
  3. 生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
  4. コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。



解答

4

解説

本問は、所得税の計算において、ある所得の赤字を他の所得の黒字から差し引いて税負担を軽くする「損益通算」のルールとその例外等について問う問題です。

所得税は、1年間に得た様々な種類の所得をすべて合計して計算します。そのさいに、特定の所得で発生した赤字を、他の所得の黒字から差し引くことができる制度が「損益通算」です。

ただし、すべての赤字が対象となるわけではなく、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得グループで発生した赤字にのみ認められている特別な権利です。

  1. ✕(不適切):「給与所得の金額と損益通算することができる」という点が誤りです。正しくは「不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算することができない」です。
    不動産所得の赤字は原則として損益通算の対象ですが、赤字の原因が「土地を取得するために借りたお金の利子」である場合は例外的に損益通算が禁止されます(※建物の取得に係る利子はOK)。これは、多額の借金をして土地を買い、意図的に不動産所得を赤字にして給与所得などの黒字と相殺し、税金を不当に安くしようとする過度な節税を防ぐためのルールです。
  2. ✕(不適切):「不動産所得の金額と損益通算することができる」という点が誤りです。正しくは「他の所得と損益通算することはできない」です。
    損益通算が認められる赤字は、原則として不動産・事業・山林・譲渡の4つのみです。先物取引による赤字は雑所得に分類されるため、そもそも損益通算の対象になりません。また、先物取引にかかる雑所得は申告分離課税といって、他の所得とは完全に切り離された別の箱で計算されるため、総合課税の対象である不動産所得などと混ぜて相殺することはできません。
  3. ✕(不適切):「給与所得の金額と損益通算することができる」という点が誤りです。正しくは「生活の用に供する財産の譲渡による損失は損益通算することができない」です。
    譲渡所得の赤字は原則として損益通算の対象ですが、通勤用の自家用車や家具、衣服など普段の生活に必要不可欠なモノを売却して損をした場合は例外です。生活用品は使えば使うほど中古になって価値が下がるのが当たり前であり、その価値の目減り分まで国が税金で補填するとなるとキリがないので、損益通算の対象から外されています。
  4. 〇(適切):記述の通りです。コンサルティング事業などの本業から生じた事業所得の赤字は、損益通算の対象になります。本業での赤字は納税者の生活を直撃するため手厚く保護されており、他に不動産所得などの黒字があれば相殺して合計の所得金額を減らすことにより、税金を安くすることができます。

なお、上記の4つの所得から生じた赤字であっても、以下のケースは例外として損益通算の対象外(その赤字はなかったものとみなす)となるため、あわせて押さえておきましょう。

損益通算の対象外
  • 不動産所得の例外:土地等を取得するために借り入れた負債の利子に相当する部分(※建物の取得に係る負債の利子は損益通算可能です)
  • 譲渡所得の例外①:別荘、クルーザー、ゴルフ会員権、30万円を超える貴金属など「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失
  • 譲渡所得の例外②:土地・建物等の譲渡損失、株式等の譲渡損失(※特定のマイホームの譲渡損失の特例などを適用する場合を除く)
田口先生1
田口先生
本試験では、青色申告と損益通算について問われることもあります。具体的には、四肢択一の正誤問題で「青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。」という一文が問われましたが、これは不適切です。
事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、青色申告の承認を受けていなくても(=白色申告でも)他の各種所得の金額と損益通算することができます。本問とあわせて押さえておきましょう。

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