2025年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2025年5月公表 問32(所得税)

四択問題

分野:タックス

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
  2. 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。
  3. 個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  4. 会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。



解答

4

解説

本問は、所得税における10種類の所得区分の判定基準や各所得控除のルールについて問う問題です。

所得税では、お金の稼ぎ方や得た性質によって所得を10種類に細かく分類します。どの所得区分に分類されるかによって、税金の計算方法や優遇ルール等が大きく異なるため、所得の正しい分類が税金計算のスタートラインとなります。

  1. ✕(不適切):「事業所得となる」という点が誤りです。正しくは「配当所得となる」です。
    個人事業主が事業用の資金を使って株式を購入したとしても、そこから得られる配当金は、会社が出した利益の分配(株式の保有による利益)という性質のものです。本業の事業活動(モノを売ったりサービスを提供したりすること)から生み出された利益ではないため、事業所得ではなく配当所得に区分されます。
  2. ✕(不適切):「最大で10万円が控除される」という点が誤りです。正しくは「最大で15万円が控除される」です。
    給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族等がいる場合、給与所得の計算において税負担を和らげる所得金額調整控除が受けられます。この控除額の計算式は「(給与収入-850万円)×10%」です。ただし、この計算で使える給与収入の上限は1,000万円と決められているため、最大の控除額は「(1,000万円-850万円)×10%=15万円」になります。
  3. ✕(不適切):「事業所得となる」という点が誤りです。正しくは「不動産所得となる」です。
    アパートやマンションなどの不動産の貸付けによる収入は、その規模の大小に関わらず、すべて不動産所得に分類されます。たとえ「5棟10室」以上の事業的規模で大規模にアパート経営を行っていたとしても、所得の区分が事業所得に変わるわけではありません。
  4. 〇(適切):記述の通りです。会社員が勤務先から無利息(または著しく低い金利)でお金を借りた場合、本来であれば銀行などに支払うべきだった利息を払わずに済んだことになります。税金の世界では、この得をした事実(経済的利益)も会社から与えられた給料とみなされるため、その浮いた利息相当額については、給与所得として所得税が課せられます。
田口先生1
田口先生
事業所得というのは、本人の労力を投下して日々稼ぐ汗の結晶です。一方で不動産の貸付は、一度建ててしまえば「不動産そのものが勝手に稼いでくれる」という不労所得(資産から生じる所得)の性質が強くなります。
課税の公平という観点から、税制上、労働によって得た所得と資産が産み出した所得は明確に区別して管理する必要があるため、どんなに規模が大きくなっても事業所得の枠には入れず、不動産所得として課税するというルールが設けられています。

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