四択問題
分野:相続
相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。
解答
4
解説
本問は、相続税を計算する際の土台となる遺産にかかる基礎控除額の算式と、その計算式に組み込む法定相続人の数のカウントルール等について問う問題です。
- 〇(適切):記述の通りです。相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)という算式で計算します。例えば、配偶者と子ども2人の計3人が相続人の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円になります。遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税は一切課税されず、原則として税務署への申告も不要となります。
- 〇(適切):記述の通りです。相続税の計算における法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。例えば、相続人3人のうち1人が放棄して実際に財産を受け取るのが2人になったとしても、基礎控除額の計算上は3人のままです。
もし放棄によって人数が減るルールにしてしまうと、基礎控除額が減って他の相続人の税負担が重くなるため、残された相続人を保護するためにこのような規定が設けられています。 - 〇(適切):記述の通りです。特別養子縁組とは、実親との法的な親子関係を完全に断ち切り、養親との間に実子と同じような強固な親子関係を成立させる制度です。そのため、相続税の計算上も完全に実子と同じ扱いになります。
- ✕(不適切):「被相続人の実子の有無にかかわらず、1人まで」という点が誤りです。正しくは「被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」です。
普通養子縁組の場合、法定相続人の数に含めることができる養子の人数には制限が設けられています。亡くなった人(被相続人)に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数にカウントできません。このルールは、養子を無制限に増やすことで、基礎控除額(600万円×人数)を不当に吊り上げ、相続税を意図的に逃れようとする租税回避行為を防ぐために設けられています。
肢③と肢④に関連して、実子として扱われる養子には、「特別養子縁組により養子となった者」以外にも、「配偶者の実子で被相続人の養子となった者(いわゆる連れ子を養子にした場合)」や「代襲相続人となっている孫養子」などが該当します。
これらは養子縁組の目的が節税ではなく、純粋に家族としての生活実態を保護するためのものであるため、税務上も実子と同等に扱い、人数の制限を設ける必要がないと解釈されています。
田口先生
相続税の基礎控除額を算定するさいの養子の人数制限は、無制限な養子縁組による過度な節税を防ぐためのルールですが、これと必ずセットで覚えておきたいのが相続税額の2割加算の制度です。
実務では、相続税の課税を1回分スキップ(一代飛ばし)する目的で孫を普通養子にするケースがよく見られます。この孫養子は、基礎控除の計算上は法定相続人の数に含めることができますが、実際に相続税を納める段階になると、本来の税額に2割が上乗せされるという厳しいルールが適用されます。
ただし、親(被相続人の子)がすでに死亡しており、本来のルートで代襲相続人となっている孫養子の場合は、税逃れ目的ではないため2割加算の対象外になります。
実務では、相続税の課税を1回分スキップ(一代飛ばし)する目的で孫を普通養子にするケースがよく見られます。この孫養子は、基礎控除の計算上は法定相続人の数に含めることができますが、実際に相続税を納める段階になると、本来の税額に2割が上乗せされるという厳しいルールが適用されます。
ただし、親(被相続人の子)がすでに死亡しており、本来のルートで代襲相続人となっている孫養子の場合は、税逃れ目的ではないため2割加算の対象外になります。
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