四択問題
分野:相続
民法に規定する相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産のみを相続する。
- 相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
- 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
- 限定承認は、相続人が複数いる場合であっても、限定承認を行おうとする者が単独ですることができる。
解答
2
解説
本問は、人が亡くなったさいに相続人がとるべき「財産の受け継ぎ方(単純承認・限定承認・相続放棄)」に関する問題です。
遺産にはプラスの財産だけでなくマイナスの借金も含まれるため、相続人を保護しつつ債権者の権利も守るという観点から、それぞれの手続きの期限や要件が民法で定められています。
- ✕(不適切):「積極財産のみを相続する」という点が誤りです。正しくは「積極財産だけでなく消極財産もすべて相続する」です。
単純承認とは、亡くなった人(被相続人)の地位をそのまま引き継ぐことです。不動産や預貯金といったプラスの財産(積極財産)だけでなく、借入金や未払金といったマイナスの財産(消極財産)もすべて無制限に引き継がなければなりません。
なお、後述する3か月の期間内(熟慮期間)に何も手続きをしなかった場合や、遺産を勝手に売却・処分した場合は、自動的に単純承認をしたものとみなされます。 - 〇(適切):記述の通りです。相続放棄は「自分は最初から相続人ではなかったことにしてほしい」と意思表示する手続きであり、例えば、亡くなった人に多額の借金がある場合などに利用されます。この手続きは、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。
単に親族間の話し合いで「私は何もいらないよ」と口約束したり、遺産分割協議書で自分の取り分をゼロにするだけでは、法的に相続放棄をしたことにはならない点に注意が必要です。 - ✕(不適切):「その放棄をした者の子が代襲して相続人となる」という点が誤りです。正しくは「その放棄をした者の子は代襲相続人とはならない(代襲相続は発生しない)」です。
代襲相続とは、本来の相続人が死亡等により相続できない場合に、その子ども(孫など)が代わりに相続する制度です。しかし、親が相続放棄をした場合、法的には「初めから相続人ではなかった」という扱いになります。親が相続する権利のルートそのものを自ら完全に断ち切っているため、その権利が下の子どもに引き継がれることはありません。 - ✕(不適切):「限定承認を行おうとする者が単独ですることができる」という点が誤りです。正しくは「相続人全員が共同して行わなければならない」です。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの借金を返済し、もしプラスが残れば相続するという手続きです。便利な制度に見えますが、遺産を換金して債権者に公平に分配するなどの複雑な清算手続きを伴います。これを相続人の一人が勝手に行うと、他の相続人や債権者を巻き込んで大きな混乱を招きかねないため、限定承認を行う場合は必ず相続人全員の同意が必要とされています。
肢②に出てきた「相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)」という期限は、なぜ設けられているのでしょうか。それは、相続人に財産と借金の状況を調査する時間を与える一方で、亡くなった人の債権者を「誰に請求すればいいのか分からない」という不安定な状態から早く救済するためです。
ただし、3か月ギリギリになっても財産の全容が掴めず調査が終わらない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、この期間を延長してもらうことも法的に認められています。
田口先生
相続の放棄が認められるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。よって、相続の開始前に相続の放棄をすることはできません。
本試験では、この知識を確認するために「推定相続人が相続の開始前に相続の放棄をしようとする場合は、家庭裁判所に対してその旨を申述して許可を受ける必要がある。」という内容の適否が問われる可能性がありますが、解答は「不適切」になります。
本試験では、この知識を確認するために「推定相続人が相続の開始前に相続の放棄をしようとする場合は、家庭裁判所に対してその旨を申述して許可を受ける必要がある。」という内容の適否が問われる可能性がありますが、解答は「不適切」になります。
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