三択問題
分野:タックス
契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満期保険金1,100万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は【 ① 】と計算され、うち【 ② 】が総所得金額に算入される。
- ①50万円 ・ ②25万円
- ①100万円 ・ ②25万円
- ①100万円 ・ ②50万円
解答
1
解説
一時所得は、総収入金額(満期保険金)から支出金額(正味払込済保険料)を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算します。
一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額
一時所得=1,100万円-1,000万円-50万円=50万円
なお、総所得金額に算入されるのは、一時所得の金額の2分の1です。
総所得金額に算入される金額=50万円÷2=25万円
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