三択問題
分野:不動産
所得税において、土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の【?】相当額を取得費とすることができる。
- 3%
- 5%
- 10%
解答
2
解説
譲渡所得は、収入金額から取得費および譲渡費用(仲介手数料や印紙税など)を差し引いて計算します。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
なお、譲渡した土地・建物の取得費が「譲渡価格の5%未満」または「不明」の場合は、収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。
田口先生
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