三択問題
分野:タックス
土地・建物等の譲渡にかかる所得については、【 ① 】における所有期間が【 ② 】を超えるものは長期譲渡所得に区分され、【 ② 】以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
- ①譲渡契約の締結日 ・ ②3年
- ①譲渡した日の属する年の1月1日 ・ ②5年
- ①譲渡した日の属する年の1月1日 ・ ②10年
解答
2
解説
土地・建物等の譲渡にかかる所得は、所有期間により「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類されます。
具体的には、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、5年以下のものは短期譲渡所得に区分されます。
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超:長期譲渡所得
- 分離長期譲渡所得に課される税金:所得税15%+住民税5%=20%
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下:短期譲渡所得
- 分離短期譲渡所得に課される税金:所得税30%+住民税9%=39%
田口先生
本問は、2018年5月試験の第46問や2019年1月試験の第55問とほとんど同じ問題です!
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