正誤問題
分野:ライフ
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。
解答
×(不適切)
解説
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給されます。
受給にあたっては、この条件の他に「雇用保険の被保険者であった期間が5年以上」という条件を満たす必要があります。
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