三択問題
分野:タックス
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した【 ① 】において、その所有期間が【 ② 】を超えていなければ適用を受けることができない。
- ①日の属する年の1月1日 ・ ②20年
- ①日の属する年の1月1日 ・ ②10年
- ①日 ・ ②20年
解答
2
解説
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)を受けるためには、譲渡した日の属する年の1月1日時点で、所有期間が10年超である必要があります。
なお、その他の特例の所有期間の要件は以下のとおりです。参考までにご確認ください。
- 居住用財産の3,000万円の特別控除:所有期間の要件なし
- 居住用財産の軽減税率の特例:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超
- 特定居住用財産の買換えの特例:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超+居住期間10年以上
- 居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超
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