2018年1月試験

FP3級 学科試験 2018年1月 問59(過去問解説)

三択問題

分野:相続

相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、【?】については、差し引くことができない。

  1. 銀行等からの借入金
  2. 墓地購入の未払代金
  3. 被相続人の所得税の未納分



解答

2

解説

相続税額の計算上、被相続人の一定の債務および葬式費用については相続財産の価額から差し引くことができます。

葬式費用に関しては、通夜・告別式などにかかる諸費用や火葬・納骨費用は債務控除の対象になりますが、香典返戻費用や初七日や法事などのためにかかった費用は債務控除の対象になりません。

債務に関しては、被相続人の借入金や未払いの税金・医療費も債務控除の対象になりますが、生前に購入していた墓地などの未払金や遺言執行費用は債務控除の対象になりません。

  • 債務控除の可否まとめ
  • 債務控除の対象になるもの:通夜・告別式などにかかる諸費用、お寺などに施与した金品、火葬・納骨費用、被相続人の借入金未払いの税金・医療費など
  • 債務控除の対象にならないもの:香典返戻費用、初七日や法事などのためにかかった費用、生前に購入していた墓地などの未払金、遺言執行費用など

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