正誤問題
分野:リスク
医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から1年経過後に前回と同一の疾病により再入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院あたりの給付日数制限の適用を受ける。
解答
×(不適切)
解説
退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えたあとに前回と同一の疾病により再入院した場合は、1回の入院と数えられない(=新たな入院として取り扱われる)ため、1入院あたりの給付日数制限の適用を受けません。
参考・病気が再発した場合の入院給付金の取り扱い(生命保険文化センター)
本問のケースは、前回と同一の疾病により再入院していますが、退院日の翌日から1年が経過しているため新たな入院として取り扱われます。よって、入院給付金支払日数は前回の入院日数とは合算されず、また、1入院あたりの給付日数制限の適用も受けません。
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