三択問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各【?】以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 3分の2
- 4分の3
- 5分の4
解答
2
解説
「通常の決議」や「共有部分の管理」などの一般的な事項は過半数、「規約の設定や変更」や「共有部分の変更」などの重要な事項は4分の3以上の賛成により決議することができます。
ただ、「建替え」は区分所有者にとって非常に重要な事項なので、決議においては5分の4以上の賛成が必要になります。
集会の決議要件
- 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
- 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
- 建替え:5分の4以上の賛成
田口先生
本問は、2021年5月試験の第53問や2022年5月試験の第53問とほとんど同じ問題です!
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