2019年5月試験

FP3級 学科試験 2019年5月 問48(過去問解説)

三択問題

分野:タックス

所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得にかかる総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高【 ① 】の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に【 ② 】を乗じた金額となる。

  1. ①50万円 ・ ②2分の1
  2. ①50万円 ・ ②3分の1
  3. ①65万円 ・ ②2分の1



解答

1

解説

所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得にかかる総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除した金額になります。なお、総所得金額にはこの金額に2分の1を乗じた金額が算入されます。

一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額

例えば、一時所得に分類される所得の総収入金額が500万円、支出金額が50万円だった場合、一時所得の金額は400万円、総所得金額に算入する金額は200万円になります。

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