三択問題
分野:相続
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女および二女の合計4人である場合、二女の遺留分の金額は、【?】となる。
- 1,000万円
- 2,000万円
- 3,000万円
解答
1
解説
相続人が受け取ることができる最低限の遺産を遺留分といい、遺留分を受け取る権利を有する人を遺留分権利者といいます。
本問のように遺留分権利者が配偶者と子の場合、被相続人の財産の価額に2分の1を掛けた金額が各人の遺留分になります。
- 遺留分の割合
- 遺留分権利者が直系尊属のみの場合:被相続人の財産×3分の1
- 遺留分権利者がそれ以外(ex.配偶者と子)の場合:被相続人の財産×2分の1
- 財産価額:1億2,000万円
- 配偶者の法定相続分=1億2,000万円×(2分の1)=6,000万円
- 長男の法定相続分=1億2,000万円×(2分の1)×(3分の1)=2,000万円
- 長女の法定相続分=1億2,000万円×(2分の1)×(3分の1)=2,000万円
- 二女の法定相続分=1億2,000万円×(2分の1)×(3分の1)=2,000万円
- 各人の遺留分=法定相続分×(2分の1)
- 配偶者の遺留分=6,000万円×(2分の1)=3,000万円
- 長男の遺留分=2,000万円×(2分の1)=1,000万円
- 長女の遺留分=2,000万円×(2分の1)=1,000万円
- 二女の遺留分=2,000万円×(2分の1)=1,000万円
田口先生
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