三択問題
分野:相続
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前【 ① 】以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の【 ② 】における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。
- ①3年 ・ ②相続時
- ①3年 ・ ②贈与時
- ①5年 ・ ②相続時
解答
2
解説
相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産については、贈与税ではなく相続税の課税価格に算入します(=生前贈与加算)。
なお、相続税の課税価格に算入する金額は、相続時ではなく贈与時の価額になります。
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