2019年9月試験

FP3級 学科試験 2019年9月 問34(過去問解説)

三択問題

分野:ライフ

所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が【?】以下でなければならない。

  1. 2,000万円
  2. 3,000万円
  3. 4,000万円



解答

2

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  • 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
  • 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
  • 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること

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