分野:リスク
三択問題
自動車事故でケガを負い、相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取った場合、当該保険金は【?】とされる。
- 非課税
- 雑所得
- 一時所得
解答
1
解説
自動車事故でケガを負い、相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取った場合、当該保険金は「損失の補填(=マイナスを減らす)」を目的としているので、原則として非課税になります。
参考・加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき(国税庁)
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