三択問題
分野:タックス
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で【 ① 】であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが【 ② 】。
- ①14.21% ・ ②できる
- ①20.315% ・ ②できない
- ①20.42% ・ ②できない
解答
2
解説
上場株式等にかかる配当所得は原則「総合課税」になりますが、配当受取時の源泉徴収だけで課税関係が終了する「確定申告不要制度」や「申告分離課税」を選択することもできます。
- 確定申告&総合課税:配当控除の適用可、上場株式等の譲渡損失との損益通算不可
- 確定申告不要制度:配当控除の適用不可、上場株式等の譲渡損失との損益通算不可
- 確定申告&申告分離課税:配当控除の適用不可、上場株式等の譲渡損失との損益通算可
なお、源泉徴収および申告分離課税の税率は、20.315%の税率が適用されます(※総合課税の場合は累進税率)。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:15%×2.1%=0.315%
- 地方税:5%
- 合計:15%+0.315%+5%=20.315%
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