三択問題
分野:相続
賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、【?】の算式により算出される。
- 自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
- 自用家屋としての評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)
- 自用家屋としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
解答
1
解説
貸家の用に供されている家屋については、家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して相続税評価額を求めます。
貸家の評価額=家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
田口先生
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説