正誤問題
分野:不動産
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付と同額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる。
解答
×(不適切)
解説
いったん締結した不動産取引契約は、相手方が契約の履行に着手するまでの期間に限定して、買主・売主ともに解除することができます(※着手後は解除不可)。
なお、買主が解除する場合は先に支払った手付金を放棄するだけで足りますが、売主が解除する場合は先に受け取った手付金の倍額(2倍)を買主に返す必要があります。
田口先生
本問は、2019年5月試験の第21問とほとんど同じ問題です!
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