三択問題
分野:タックス
国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で【 ① 】の税率による【 ② 】分離課税の対象となる。
- ①10.21% ・ ②申告
- ①20.315% ・ ②申告
- ①20.315% ・ ②源泉
解答
3
解説
国内において支払を受ける預貯金の利子(利子所得)は、原則として、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて20.315%の税率による源泉分離課税の対象になります。
- 所得税(国税):15%
- 復興特別所得税:15%×2.1%=0.315%
- 住民税(地方税):5%
- 合計:15%+0.315%+5%=20.315%
田口先生
本問は、2019年5月試験の第46問とほとんど同じ問題です!
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