正誤問題
分野:相続
被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。
解答
×(不適切)
解説
本問の内容は、不適切(✕)です。
香典返戻費用(香典返しの費用)は、相続税額の計算上、葬式費用として相続財産から控除することはできません。
相続税の計算では、被相続人の残した債務(借入金など)や葬式費用を相続財産の価額から差し引くこと(債務控除)が認められています。ただし、どのような費用でも差し引けるわけではなく、明確なルールが定められています。
FP3級の学科試験で頻出となる分類は以下の通りです。確実に区別できるようにしておきましょう。
葬式費用の取り扱い
- 控除できるもの:通夜・告別式などにかかった費用、火葬・埋葬・納骨にかかった費用、お寺等への読経料・お布施など
- 控除できないもの:香典返戻費用(香典返し)、初七日や四十九日などの法要(法事)にかかった費用、墓地や仏壇などの購入費用
債務の取り扱い
- 控除できるもの:被相続人の借入金、未払いの医療費や税金など
- 控除できないもの:生前に購入した非課税財産(墓地や墓石など)の未払金、遺言執行費用
田口先生
「香典返戻費用」「法要費用」「墓地の未払金」の3つは、控除できない(差し引けない)項目の代表格として試験で繰り返し狙われます。きちんと押さえておきましょう。
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