2024年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2024年5月公表 問34(遺族基礎年金)

三択問題

分野:ライフ

遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす【?】とされる。

  1. 子のある配偶者、子
  2. 子のある妻、子
  3. 子のある配偶者、子、父母



解答

1

解説

設問の【?】には「子のある配偶者、子」が入ります。

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した際、その人に生計を維持されていた遺族に対して支給される年金です。受給できる遺族の範囲は非常に限定的で、「子のある配偶者」または「」のいずれかに限られます。

なお、上記の「配偶者」は夫・妻のどちらであっても対象となりますが、そもそも「子」がいない配偶者は受給することができない点に留意してください。

また、遺族基礎年金は第1号被保険者だけでなく、第2号・第3号被保険者等の死亡であっても、所定の要件を満たせば支給の対象となります。

  • 第1号被保険者・第3号被保険者が死亡した場合:遺族が要件を満たせば「遺族基礎年金」のみが支給されます。
  • 第2号被保険者(会社員など)が死亡した場合:遺族が要件を満たせば、1階部分の「遺族基礎年金」に加えて、2階部分からの給付である「遺族厚生年金」が上乗せして(ダブルで)支給されます。

FP3級の学科試験では「遺族厚生年金」との受給範囲の違いを問う問題がよく出題されるので、あわせて押さえておきましょう。

  • 遺族基礎年金の受給範囲: 「子のある配偶者」「子」のみ。
  • 遺族厚生年金の受給範囲: 優先順位順に「配偶者・子」「父母」「孫」「祖父母」まで対象(※子のない配偶者も対象になりますが兄弟姉妹は対象外)。
田口先生1
田口先生
遺族基礎年金を受給するための「子」には年齢制限があります。原則として「18歳到達年度の末日(18歳になって最初の3月31日)を経過していない子」、または「20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子」で、かつ婚姻していないことが要件です。

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