正誤問題
分野:タックス
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
解答
○(適切)
解説
本問の内容は、適切(◯)です。
所得税の計算上、赤字を他の黒字の所得から差し引くことができる(損益通算できる)のは、原則として「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4つのみです。
試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂合わせで確実に暗記しておきましょう。
なお、上記の4つの所得から生じた赤字であっても、以下のケースは例外として損益通算の対象外(その赤字はなかったものとみなす)となるため、あわせて押さえておきましょう。
- 不動産所得の例外:土地等を取得するために借り入れた負債の利子に相当する部分(※建物の取得に係る負債の利子は損益通算可能です)
- 譲渡所得の例外①:別荘、クルーザー、ゴルフ会員権、30万円を超える貴金属など「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失
- 譲渡所得の例外②:土地・建物等の譲渡損失、株式等の譲渡損失(※特定のマイホームの譲渡損失の特例などを適用する場合を除く)
田口先生
損益通算を行ってもなお引ききれない純損失(赤字)が残った場合、青色申告であれば、その純損失を翌年以降最長3年間にわたって繰り越すことができます。損益通算の知識とセットで、この純損失の繰越控除のルールも整理しておくことをおすすめします。
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