三択問題
分野:リスク
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、【?】の課税対象となる。
- 贈与税
- 相続税
- 所得税
解答
3
解説
設問の【?】には「所得税」が入ります。
生命保険の死亡保険金にかかる税金の種類は、「誰が保険料を払っていたか(契約者)」「誰が亡くなったか(被保険者)」「誰が保険金を受け取るか(受取人)」という3つの関係性によって決まります。
本問のように、自分で保険料を支払い(契約者=Aさん)、父親の死亡(被保険者=父親)を理由に自分で保険金を受け取る(受取人=Aさん)ケースでは、自分のお金が形を変えて戻ってきて利益を生んだとみなされるため、「所得税(および住民税)」の課税対象となります。
FP3級の学科試験において、死亡保険金の課税パターンの判定は最重要項目のひとつです。以下の3つのパターンを確実に押さえておきましょう。
| 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 保険金受取人 | 死亡保険金 課税対象 |
|---|---|---|---|
| Aさん | Aさんの父親 | Aさん | 所得税 |
| Aさん | Aさん | Aさんの子 | 相続税 |
| Aさん | Aさんの父親 | Aさんの子 | 贈与税 |
田口先生
本問のケースのように所得税の課税対象となる場合、一時払いや全期前納などの例外を除き、その死亡保険金は原則として「一時所得」に分類されます。受け取った保険金額からこれまで払い込んだ保険料の総額を差し引き、さらに特別控除の50万円を引いた額の2分の1が課税対象になります。
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