三択問題
分野:不動産
個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が【?】を超えていなければならない。
- 5年
- 10年
- 15年
解答
1
解説
設問の【?】には「5年」が入ります。
土地や建物などの不動産を売却して得た利益(譲渡所得)は、その不動産をどれくらいの期間所有していたかによって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分され、適用される税率が大きく異なります。
どちらに区分されるか判断する際に気をつけるべきポイントは、カレンダー通りの実際の所有期間ではなく、「譲渡した(売った)年の1月1日時点」で判定するという点です。
具体的には、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、5年以下のものは短期譲渡所得に区分されます。
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超:長期譲渡所得
- 分離長期譲渡所得に課される税金:所得税15%+住民税5%=20%
- 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下:短期譲渡所得
- 分離短期譲渡所得に課される税金:所得税30%+住民税9%=39%
田口先生
この論点で受験生が最も引っかかりやすいのが、「実際の所有期間は5年を超えているのに、税務上は『短期』になってしまう」という日付のトラップです。
例えば、2020年4月1日に買った土地を2025年5月1日に売った場合、所有期間は丸5年以上経過していますが、売った年(2025年)の1月1日時点ではまだ5年を超えていないため、短期譲渡所得に分類されます。
例えば、2020年4月1日に買った土地を2025年5月1日に売った場合、所有期間は丸5年以上経過していますが、売った年(2025年)の1月1日時点ではまだ5年を超えていないため、短期譲渡所得に分類されます。
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