三択問題
分野:リスク
がん保険では、一般に、【?】程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても、がん診断給付金は支払われない。
- 30日間
- 60日間
- 90日間
解答
3
解説
設問の【?】には「90日間」が入ります。
がん保険は、保障の対象をがん(悪性新生物)に限定した保険です。通常の医療保険とは異なり、一般的に契約から90日間の「免責期間(待ち期間)」が設けられています。
この免責期間中にがんと診断確定されたとしても、がんに関する給付金(診断給付金や入院給付金など)は一切支払われません。免責期間が経過した翌日が、保障の始まる「責任開始日」となります。
また、がん保険は入院給付金の支払限度日数がありません。通常の医療保険には「1入院につき60日まで」などの支払限度日数がありますが、がん保険の入院給付金には限度日数がなく、入院初日から日数無制限で支払われます。あわせて押さえておきましょう。
田口先生
がん保険に90日間も免責期間が設けられている理由は、加入者間の公平性を保つためです。「体調が悪いから、検査を受ける前に念のためがん保険に入っておこう」といった駆け込み加入(逆選択やモラルリスク)を防ぐ目的で設定されています。
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