四択問題
分野:タックス
法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
- 法人税の本税
- 固定資産税
- 事業所税
- 印紙税
解答
1
解説
法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、「損金の額に算入できる租税公課」と「損金の額に算入できない租税公課」の分類は以下のとおりです。
- 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、事業所税、印紙税、都市計画税など
- 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など
1.の法人税の本税は、損金の額に算入されません。2.の固定資産税、3.の事業所税および4.の印紙税は、損金の額に算入されます。
田口先生
試験対策としては「損金に算入できない租税公課」を押さえておきましょう。
法人税と法人住民税は割り切って覚え、その他(延滞税、過怠税、罰金、過料など)は自業自得の性格を持つものだから損金の額に算入できない、と考えると分かりやすいです。
法人税と法人住民税は割り切って覚え、その他(延滞税、過怠税、罰金、過料など)は自業自得の性格を持つものだから損金の額に算入できない、と考えると分かりやすいです。
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