三択問題
分野:タックス
年末調整の対象となる給与所得者のうち、【?】は、所得税の確定申告をする必要がある。
- 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
- 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
- 生命保険料控除の適用を受けようとする者
解答
2
解説
設問の【?】には「初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者」が入ります。
会社員などの給与所得者は、原則として勤務先で行われる年末調整によって税金の精算が完了するため、確定申告は不要です。しかし、特定の控除を受ける場合や一定の要件に当てはまる場合は、例外として確定申告を行う必要があります。
各選択肢の正誤は以下のとおりです。
- 給与収入が1,000万円を超える者(選択肢1・誤り):給与所得者で確定申告が義務付けられているのは、給与の年間収入金額が「2,000万円」を超える人です。1,000万円ではありません。
- 初めて住宅ローン控除を受ける者(選択肢2・正解):住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける最初の年(1年目)は、必ず確定申告が必要です。なお、2年目以降は、税務署や金融機関から届く証明書等を勤務先に提出することで、年末調整のみで控除を受けられるようになります。
- 生命保険料控除を受ける者(選択肢3・誤り):生命保険料控除や地震保険料控除は、初年度から勤務先での年末調整で手続きを完了することができます。確定申告は不要です。
田口先生
FP3級の学科試験では、「年末調整では手続きできず、必ず確定申告が必要な控除」を問う問題がよく出題されます。今回の「1年目の住宅ローン控除」に加えて、「医療費控除」「雑損控除」「寄附金控除(※ふるさと納税のワンストップ特例を利用しない場合)」の3つは、何度目であっても年末調整では対応できず確定申告が必須となります。あわせて押さえておきましょう。
FP3級 試験問題解説 全問リスト
FP3級 試験問題解説
